まだまだ寒い日も多いですが、だんだんと日中暖かい日も出てきて春が近づいてきました。
春といえば、入学卒業、また就職などの時期であるとともに、人事異動なども行われる時期ですね。
人事異動に伴い転勤される方もいるのではないでしょうか?
そして、もしかしたら単身赴任されるという方もいると思います。
今までは通勤に自動車は必要なかったけど、単身赴任に伴い自動車が必要になったなんてことはありませんか?
その時に住民票を移動していなくても、自動車は購入できるのか?
また、車庫証明は取れるのか?
任意保険はどのようにしたらよいか?
気になりますよね。
今回はそのあたりの疑問をついてを、紹介してみたいと思います。
単身赴任で住民票を移動しなくても車を購入できる?
住民票を移動していなくても、単身赴任先で自動車を購入することはできます。
もちろん違法なことではありません。
車検証には所有者、使用者、使用の本拠の位置、という項目があるのですが、
その中の
所有者の住所・・・住民票の住所
使用者の住所・・ ・住民票の住所
使用の本拠の位置・・・単身赴任先の住まいの住所
とすることで、単身赴任先でも自動車を購入することができます。
ナンバープレートも単身赴任先の住まいの住所の管轄のナンバーとなります。
自動車購入の際に、ディーラーの方や自動車販売店の方に単身赴任であり、住民票を変更していないという事を伝えれば、対応してくださることでしょう。
そして、使用の本拠の位置にあなたが実際に住んでいることを証明する為に、公共料金の支払いの領収書や郵便物などが必要となります。
また、自動車購入の際には印鑑証明というものが必要ですが、それは住民票の住所の役所でしか取ることができません。
あなたが地元に戻った際に印鑑証明を取ってくるか、あるいは地元に住んでいる家族の方に印鑑証明を取ってきてもらい、郵送してもらうことも可能です。
単身赴任で住民票を移動しなくても車庫証明は取れる?
住民票を移動していなくても、車庫証明も取ることができます。
これも、もちろん違法なことではありません。
前章で書きました自動車購入の際の使用の本拠の位置を、あなたの単身赴任先でのお住まいの住所とすることによって、そのお住まいから2km以内の場所に車庫を申請することができます。
そして、車庫証明の申請書提出の警察署は、単身赴任先のお住まいの地域の警察署となります。
この場合にも、あなたが実際にそのお住まいに住んでいることを証明する書類が必要となります。
公共料金の領収書や郵便物などです。
こちらも、ディーラーの方や自動車販売店の方に相談すれば、対応してくださります。
なお、使用の本拠も住民票の住所(あなたの地元のお住まい)として、その2km以内に駐車場を借り、車庫証明と自動車の登録が済み次第、その駐車場を解約して、その自動車を単身赴任先の住まいに持っていくという行為は、車庫飛ばしという犯罪行為にあたってしまいますのでやめましょう。
単身赴任で住民票を移動しないない場合の自動車保険は?
前章で説明した方法で取得した自動車の車検証があれば、自動車保険ももちろん契約できます。
自動車保険の契約に必要な書類は車検証と免許証のみです。
単身赴任の方の場合、自宅にある車と単身赴任先で自動車を2台保有する形になってしまう場合も多く、少しでも自動車保険の保険料を節約したいですよね。
保険料を節約する際に重要となってくるのが、年齢制限を付けることと、家族限定を付けるということです。
その際、家族と住んでいる場所が別々なのに家族限定を付けることができるの?と不安になりますが、大丈夫です家族限定を付けることはできます。
家族限定の条件に配偶者(奥様)の居住地は限定されていません。
その他に家族限定で保険適用される方は、使用者と同居している親族および別居の未婚の子です。
あと、2台目の自動車を新規で購入する際には、セカンドカー割引というものがあるので利用すると良いでしょう。
ただし、この割引を利用するためには、1台目の自動車の保険等級が11等級以上でなければ利用できませんので注意が必要です。
まとめ
慣れない単身赴任先での業務や人間関係、そして慣れない一人暮らし、それにプラスして単身赴任先での自動車購入と色々大変だと思います。
奥様やご家族の力も借りながら、自動車購入と自動車保険の手続き頑張ってください。
そして納得のいく車、自動車保険を選んでくださいね。