ご結婚おめでとうございます。
愛する人との結婚式や新婚旅行、新居での生活など楽しみですね。
今、このページをご覧になっているあなたは、職場へ退職願も出され、後輩への引き継ぎや結婚式の準備、引越しの準備などを忙しくされていることと思います。
新生活が楽しみであると同時に、各種準備の大変さも感じているのではないでしょうか?
そんなあなたの手助けができるよう、今回は結婚、退職、引越しを同期間に行う場合にどのような手続きが必要で、どういう順番で行うのがスムーズなのかをまとめてみました。
結婚で退職し引越しする際に必要な手続きは
ここでは、あなたが職場を退職された後、結婚、引越しを行う前提での必要な手続きを紹介していきます。
まずは、婚姻届です。
婚姻届を提出する際には、戸籍謄本が必要となります。
提出するのは市町村窓口です。
新郎の本籍地で婚姻届を提出する場合は、新婦の戸籍謄本。
新婦の本籍地で婚姻届を提出する場合は、新郎の戸籍謄本が必要になります。
新郎と新婦、どちらの本籍地でもない場所で婚姻届を提出する場合は、2人の戸籍謄本が必要です。
新郎と新婦2人の本籍地が一緒で、そこで婚姻届を提出するのなら、戸籍謄本は不要です。
次に、転出届、転入届の手続きです。
転出届を市町村窓口に提出し、転出証明書を発行してもらいます。
転出届には、新居の住所と転出予定日を記入します。
転出(引越し)2週間位前が目安です。
転入届は、引越し先の市町村窓口に転出証明書と一緒に提出します。
こちらは、転入してきた日を記入します。
新しい住所に住み始めてから14日以内に提出してください。
そして、失業保険の手続きです。
退職して1週間後くらいに、退職した会社から離職票が送られてくるので、それを引越し先のハローワークに提出しましょう。
それと共に、婚姻届受理証明書(婚姻届を提出したことの証明として役所からもらえる書類)を提出します。
結婚に伴う住所の変更により通勤が不可能になって離職した場合には、特定理由離職者となるため3カ月の給付制限が無くなり、すぐに失業給付金の給付が始まります。
あと、健康保険の手続きです。
会社を退職された場合、その会社の社会保険に任意継続(離職後2年間まで)するか、国民健康保険に入るかになりますが、先に述べた特定理由離職者に認定された場合、国民健康保険がおすすめです。
失業保険受給中の場合、国民健康保険料が半額程度まで減額されます。
なお、社会保険の任意継続は退職日から20日以内行わないと、手続きできなくなります。
国民健康保険にする場合は加入手続きは退職後14日以内に行いましょう。
その他には、運転免許証の書き換えや、新婚旅行で海外に行く予定の場合は、パスポートの変更申請を行いましょう。
あと、国家資格を取得されている方は、本籍地や氏名を変更した際には変更申請が必要(30日以内)となりますので、自分の持っている国家資格の変更申請の条件も調べたほうが良いでしょう。
結婚による引越し手続きをする際の順番は
さて、どの手続きから順番に行うのが効率的で手間が少ないかを紹介していきます。
まずは、引越し2週間くらい前に転出届を市町村窓口に提出。
その時に、一緒に戸籍謄本と婚姻届をもらいましょう。
(婚姻届は全国共通ですが、届け先の所に○○市長様などと印刷されている場合もあるので、注意が必要です)
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退職時に社会保険証を返納。
そして、退職時に離職票を郵送してもらう住所を新居の住所にします。
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引越し先の市町村窓口で、
・婚姻届と転入届を提出します。(転入届は引越し後14日以内)
・転出証明書と必要な方の戸籍謄本も一緒に提出。
・国民健康保険の加入手続きも一緒に行いましょう。(退職後14日以内)
・婚姻届受理証明書もその時にもらいます。
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離職票が郵送されてきたら、離職票と婚姻届受理証明書を持って引越し先のハローワークで、失業保険の手続きをします。
このような流れで行うと、市町村窓口に行く回数や手間を最小限に抑えられます。
まとめ
簡単に結婚、退職、引越しを行う際に役所等に行って行う手続きと順番を紹介してみました。
この他にも、電気、ガス、水道の利用開始手続きや、固定電話やインターネットの移転手続き、新居のご近所さんへの引越しの挨拶など、することはたくさんあります。
これらのことを結婚式の準備と共に行うのですから大変ではあります。
しかし、他の方もやってきたことですし、何とかなってしまうものです。
そして、頑張った先には素敵な結婚式と新婚旅行が待っています。
これから長い時間を過ごしていく旦那様と協力し合って、頑張ってくださいね。